会則

第1章 総則

第1条 名称
本会は「大森剣友会」と称する。

第2条 目的
本会は剣道の修練を通じ青少年の心身を鍛練し、会員相互の親睦を深め、明るい地域社会を形成すると共に、大森剣友会の発展を期することを目的とする。

第3条 事業
本会は第2条の目的を完遂する為に次の事業を行う。
1) 定例稽古、納会、寒稽古、夏季合宿の開催
2) 各種大会への参加
3) 本会で企画する各種事業
4) その他必要と認められる事業

第2章 会員

第4条 会員
本会の会員は、入会を希望し、且つ、会長が入会を承諾した者及びその家族とする。

第5条  会員の種類
1) 普通会員:就学前児童及び小中学生
2) 一般会員:高校生以上の者(指導者及び普通会員の保護者を含む)
3) 特別会員:本会退会者及び会長が必要と認めた者

第6条 入会、退会
1) 新入会の申し込みは、所定の申込書により保護者が付き添い、会長まで申込み、承認を得る事。
2) 退会は、保護者が付き添い、会長まで申し出て、承認を得る事。
3) 在籍の会員は、毎年4月1日に入会(継続)申し込みを行う。

第3章  役員

第7条  役員
本会の事業を遂行するために次の役員を置き、その任期を1年とし、再任を妨げない。
会 長 : 1名
副会長 :若干名
幹 事 : 若干名
会 計 : 2名
会計監査 : 2名

第8条  役員の任務
1) 会長:本会の事業運営を統括する。
2) 副会長:会長を補佐し、会長に事故ある場合は会務を代行する。
3) 幹事:会長、副会長を補佐し、事業の円滑なる遂行にあたる。
4) 会計:会費、寄付金等の出納を管理する。
5) 会計監査:少なくとも事業年度1回、本会の財産および会計処理の状況を監査する。

第9条  役員の選任、承認
1) 会長は定期総会で会員の互選により選任される。
2) 会長以外の役員は、会長の指名により総会で承認される。
3) 名誉会長、相談役、顧問等は必要に応じ会長が委嘱する。

第4章 会議

第10条  総会
1) 総会は第4条に定める会員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。
2) 総会は予算、決算の承認、役員の選任、承認及び、事業について、出席者の過半数をもって決定する。
3) 総会は年1回の定期総会と必要に応じて開催する臨時総会とする。

第11条  役員会
役員会は、第7条に定める役員をもって役員会を構成し、事業の遂行に必要な事項を決定し運営する。

第5章  指導

第12条  指導者
第2条、第3条の目的、事業を遂行する為に三段以上の有段者をもって指導者とする。又、必要に応じ、二段以下の経験者をもって補助指導者とする。尚、指導者は原則として無給とする。

第13条  指導者の責任
第12条に定める指導者の善意の指導のもとで起こるいかなる事故も指導者個人に精神的、金銭的責任はおよばないものとする。

第6章  保険

第14条  保険
第13条に定められた事故に対する事故当事者の金銭的負担に充てる為にスポーツ保険に全員が加入する。

第7章  会計

第15条 経費
事業遂行に必要な経費は、会員から徴収する入会金、会費、寄付金、その他をもって充てる。
1) 入会金は、新入会時のみ1,000円とする。
2) 会費は、小学生月額2,000円、幼稚園児月額1,000円、中学生以上月額500円とする。
なお、兄弟(姉妹)が小学生の場合、弟(妹)は、1,500円とする。
3) 特別会員については別途定める。

第16条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末をもって終了する。
決算報告は会計年度終了後すみやかに監査を受け、総会に報告する。

第8章  慶弔等

第17条 慶弔
会員、会員の親族及び本会関係者に必要に応じ慶弔、見舞い等を行う。
具体的金額は実施細則で定める。

第18条 表彰
会員、会員の親族及び本会関係者が本会活動に貢献のある場合必要に応じて表彰を行う。
1) 六段以上または錬士以上を取得した時は記念品を贈呈する。
2) 本会活動に多大な貢献があった場合は会長判断とする。

第19条 会長判断
前2条(慶弔及び表彰)の規定における会長判断とは、その事業を勘案の上実施及び内容について会長が決定することを言う。

第9章  その他

この会則に定める他必要な事項は、役員会の承認を経て会長が決める。

付記: この会則は令和3年4月1日より施行する(改正)。